金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の10(海外投資家等の範囲)
- 法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。
- 一次に掲げる要件の全てに該当すること。
- 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点(以下この項において「取得時点」という。)におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
- 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
- 三金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
- 二次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。
- 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。
- 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。
- 三取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一億円以上であると見込まれること。
- 三取得時点前一年間におけるその契約(第六十二条第一項第三号イからトまでに掲げるものに限る。)がある場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。
- 四特定の知識経験を有する者(第六十二条第三項に規定する特定の知識経験を有する者をいう。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。
- 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。
- 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。
- 三取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一千万円以上であると見込まれること。
- 五取得時点において、外国の法令上特定投資家に相当する者であること。
- 2.法第六十三条の八第二項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(適格機関投資家に該当する者を除く。)とする。
- 一特定投資家
- 二外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するものであって、外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されているもの
- 3.令第十七条の十三の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等
- 二当該行為を行う者が行う一の運用対象財産(当該者が当該行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
- 三当該行為を行う者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該行為を行う者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該行為を行う者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
- 四令第十七条の十三の五第三項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
- 五当該行為を行う者(個人である者に限る。)並びに令第十七条の十三の五第三項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
この条文の基本情報
海外投資家等の範囲とは何ですか?
定義海外投資家等の範囲とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10に定められた規定で、「法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10(海外投資家等の範囲)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10の条文原文は「法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_10