金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の9(海外投資家等から除かれる者)
- 法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法第六十三条の八第二項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
- 二法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
この条文の基本情報
海外投資家等から除かれる者とは何ですか?
定義海外投資家等から除かれる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9に定められた規定で、「法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9(海外投資家等から除かれる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9の条文原文は「法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_9