金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の8(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。第二百四十六条の十九において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
この条文の基本情報
投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8に定められた規定で、「法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8の条文原文は「法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の7です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の8の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の9です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_8