金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の14(海外投資家等特例業務に係る届出事項)
- 法第六十三条の九第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
- 二海外投資家等特例業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。)
- 三海外投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容
- 四法人であるときは、次に掲げる事項
- 一相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
- 二主要株主(法第六十三条の九第六項第二号ホに規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)に関する次に掲げる事項
- 五外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務に係る届出事項とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務に係る届出事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14に定められた規定で、「法第六十三条の九第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14(海外投資家等特例業務に係る届出事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14の条文原文は「法第六十三条の九第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_14