金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の15(海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
- 法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 二海外投資家等特例業務に関する社内規則
- 三法人であるときは、次に掲げる書類
- 一役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二百四十六条の二十第二項第三号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号ロ及び第二百四十六条の二十五第一項第四号ロを除き、以下この節において同じ。)及び重要な使用人(令第十七条の十三の六に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- 二役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- 三役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- 五役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
- 六主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第二百四十六条の二十第二項第五号イ及び第二百四十六条の二十二第二項第三号トにおいて同じ。)の数を記載した書面
- 四個人であるときは、次に掲げる書類
- 一届出者及び重要な使用人の履歴書
- 二届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 三届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- 五重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
- 五法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面
- 一出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
- 二出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
- 三出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要
- 六投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者であるときは、次に掲げる書類
- 一当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
- 二当該使用人の履歴書(第三号イに掲げる書類を除く。)
- 三当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第三号ロに掲げる書類を除く。)
- 四当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 2.前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15に定められた規定で、「法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15(海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15の条文原文は「法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の15の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の16です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_15