受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第240条(適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

  1. 法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書は、英語で記載することができる。

この条文の基本情報

適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出とは何ですか?

定義適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第240条に定められた規定で、「法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第240条(適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第240条の条文原文は「法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第240条は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第240条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第239条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第240条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第241条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第240条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/240

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›