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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の27(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)

  1. 法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 2.法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十四第一号から第三号までに掲げる事項とする。
  3. 3.第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。
  4. 一出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
  5. 二出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
  6. 三出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要

この条文の基本情報

金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出とは何ですか?

定義金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27に定められた規定で、「法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27の条文原文は「法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_27

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