金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の28(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の六により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出とは何ですか?
定義金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28に定められた規定で、「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28の条文原文は「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の28の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の29です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_28