金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の26(海外投資家等特例業務届出者の解散の届出)
- 法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務届出者の解散の届出とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務届出者の解散の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26に定められた規定で、「法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26(海外投資家等特例業務届出者の解散の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26の条文原文は「法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定によ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の25です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の26の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の27です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_26