金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条の4(電子記録移転有価証券表示権利等)
法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。
この条文の基本情報
電子記録移転有価証券表示権利等とは何ですか?
定義電子記録移転有価証券表示権利等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4に定められた規定で、「法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4(電子記録移転有価証券表示権利等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4の条文原文は「法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録さ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/6_4