金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条の5(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するものとは何ですか?
定義出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5に定められた規定で、「令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5の条文原文は「令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の4です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/6_5