金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条の6(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号ヘ(2)、第百八十四条第一項第五号ロ、第二百四十六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第四号イ、第二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
この条文の基本情報
投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6に定められた規定で、「法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6の条文原文は「法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/6_6