金融商品取引業等に関する内閣府令 第14条(純財産額の算出)
- 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
- 一金融商品取引責任準備金
- 二他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
- 2.前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
- 3.前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
- 一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
- 二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
- 三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
- 四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
- 五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額
この条文の基本情報
純財産額の算出とは何ですか?
定義純財産額の算出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第14条(純財産額の算出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第14条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第14条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第13条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第14条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第14条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/14