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金融商品取引業等に関する内閣府令 第156条

  1. 法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
  2. 一法第三十七条の四顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
  3. 二法第三十七条の五顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
  4. 三法第四十一条の四及び第四十二条の五預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合
  5. 四法第四十二条の七顧客からの同条第一項に規定する事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第156条は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第156条の条文原文は「法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第156条は第七款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第156条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第155条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第156条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第157条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/156

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