金融商品取引業等に関する内閣府令 第218条(許可の申請)
法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第218条に定められた規定で、「法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第218条(許可の申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第218条の条文原文は「法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第218条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第218条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第217条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第218条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第219条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/218