金融商品取引業等に関する内閣府令 第242条の2(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
- 法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一第二百四十一条の二第一号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
- 一特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
- 二特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 三特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
- 二第二百四十一条の二第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
- 一役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 二役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 三役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
- 三第二百四十一条の二第三号に該当する場合変更後の定款
- 四第二百四十一条の二第七号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
- 2.前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類とは何ですか?
定義特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2に定められた規定で、「法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2の条文原文は「法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第242条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第243条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第242条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第242条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/242_2