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金融商品取引業等に関する内閣府令 第243条(特例業務届出者の解散の届出)

  1. 法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書は、英語で記載することができる。

この条文の基本情報

特例業務届出者の解散の届出とは何ですか?

定義特例業務届出者の解散の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第243条に定められた規定で、「法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第243条(特例業務届出者の解散の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第243条の条文原文は「法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第243条は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第243条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第242条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第243条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第244条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/243

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