金融商品取引業等に関する内閣府令 第244条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
- 法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 2.法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。
- 3.第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
- 一当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
- 二次に掲げる事項を証する書面
- 二法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
- 一当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
- 二次に掲げる事項を証する書面
この条文の基本情報
金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項とは何ですか?
定義金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第244条に定められた規定で、「法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第244条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第244条の条文原文は「法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第244条は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第244条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第243条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第244条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第244条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/244