金融商品取引業等に関する内閣府令 第166条(保護預り有価証券等明細簿)
- 第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書を含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一預託を受けた年月日
- 二預託先の氏名又は名称
- 三銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
- 四記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
- 五保管方法
- 六引出年月日
- 七引出事由
- 2.前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
- 一顧客ごとに作成すること。
- 二引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。
- 三混合寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混合寄託である旨を明確に表示しなければならない。
この条文の基本情報
保護預り有価証券等明細簿とは何ですか?
定義保護預り有価証券等明細簿とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第166条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第166条(保護預り有価証券等明細簿)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第166条の条文原文は「第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第166条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第166条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第165条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第166条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第167条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/166