金融商品取引業等に関する内閣府令 第165条(受渡有価証券記番号帳)
- 第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一受入年月日
- 二受入先の氏名又は名称
- 三銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
- 四記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
- 五引渡年月日
- 六引渡先の氏名又は名称
- 2.前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。
- 一前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。
- 二前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。
この条文の基本情報
受渡有価証券記番号帳とは何ですか?
定義受渡有価証券記番号帳とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第165条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第165条(受渡有価証券記番号帳)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第165条の条文原文は「第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第165条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第165条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第164条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第165条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第166条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/165