金融商品取引業等に関する内閣府令 第167条(トレーディング商品勘定元帳)
- 第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一商品有価証券等(貸借対照表の科目の商品有価証券等をいう。次項第一号及び第三号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二約定年月日
- 三受渡年月日
- 四相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
- 五借方又は貸方の区分
- 六数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
- 七残数量及び残金額
- 二オプション取引(選択権付債券売買、法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引をいう。次項第一号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二権利行使期間及び権利行使価格
- 三プット又はコールの別
- 四オプションの行使により成立する取引の内容
- 五約定年月日
- 六受渡年月日
- 七相手方の氏名又は名称(選択権付債券売買及び法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引の場合に限る。)
- 八新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別
- 九借方又は貸方の区分
- 十数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び対価の額又は選択権料
- 十一残数量及び残金額
- 三先物取引(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二限月
- 三約定年月日
- 四受渡年月日
- 五相手方の氏名又は名称(先渡取引の場合に限る。)
- 六新規、転売、買戻し又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別)
- 七売付け又は買付けの別
- 八数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、約定金額、約定単価及び決済金額
- 九残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価及びみなし損益相当額
- 四法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二約定した金融商品の利率等又は金融指標
- 三約定年月日
- 四取引期間
- 五相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引の場合に限る。)
- 六元本として定めた金額(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)又は商品について定めた数量(同号に掲げる取引の場合に限る。)
- 七新規、転売、買戻し又は決済の別
- 八みなし損益相当額
- 九割引利率(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)
- 五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二約定年月日
- 三相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第六号に掲げる取引の場合に限る。)
- 四権利行使期間
- 五当事者があらかじめ定めた事由(法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。ヘにおいて同じ。)
- 六当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
- 七当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
- 八新規、権利行使、転売又は買戻しの別
- 九対価の額
- 六第二号から前号までに掲げる取引に類似する取引に係るものについては、次に掲げる事項
- 一銘柄
- 二約定年月日
- 三受渡年月日
- 四相手方の氏名又は名称
- 五第二号から前号までに掲げる事項に準ずる事項
- 2.前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
- 一商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄ごとに取引の経過を個別に記載すること(有価証券の引受けに係るものについて別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入する場合を除く。)。
- 二前項第六号に掲げる取引については、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載すること。
- 三商品有価証券等については、現先取引を記入せず、第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳に記載すること。
- 3.前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
- 一第一項各号に掲げる事項のうち新規、解約又は転売の別及び決済金額これらの事項については決済金額について別途区分経理することによって記載を省略すること。
- 二国債の入札前取引に係る第一項第一号イに掲げる事項同号イに掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載すること。
- 三第一項第一号ニ、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号ハ及び第六号ニに掲げる事項第百十条第一項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とすること。この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。
- 四第一項第三号に掲げる事項同号に掲げる取引の自己取引を区分して第百五十七条第一項第四号の取引日記帳を作成している場合においては、第一項第三号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。
- 五第一項第三号リに掲げる事項、同項第四号チ及びリに掲げる事項、同項第六号ホに掲げる同項第三号リに準ずる事項並びに同項第六号ホに掲げる同項第四号チ及びリに準ずる事項これらの事項については月末又は期末以外は記載を省略すること。
この条文の基本情報
トレーディング商品勘定元帳とは何ですか?
定義トレーディング商品勘定元帳とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第167条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第167条(トレーディング商品勘定元帳)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第167条の条文原文は「第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第167条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第167条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第166条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第167条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第168条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/167