金融商品取引業等に関する内閣府令 第168条(現先取引勘定元帳)
- 第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一受渡年月日
- 二約定年月日
- 三銘柄
- 四相手方の氏名又は名称
- 五スタート又はエンドの別
- 六借方又は貸方の区分
- 七数量、単価、経過利息、金額及び現先レート
- 八借方の残数量及び残金額
- 九貸方の残数量及び残金額
- 2.前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。
この条文の基本情報
現先取引勘定元帳とは何ですか?
定義現先取引勘定元帳とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第168条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条(現先取引勘定元帳)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の条文原文は「第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第167条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/168