金融商品取引業等に関する内閣府令 第168条の2(投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)
第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができるように体系的に構成する方式により記録したものをもってこれに代えることができる。
この条文の基本情報
投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面とは何ですか?
定義投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2(投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2の条文原文は「第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第168条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第169条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第168条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第168条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/168_2