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金融商品取引業等に関する内閣府令 第169条(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)

  1. 第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一代理又は媒介を行った年月日
  3. 二顧客の氏名又は名称
  4. 三代理又は媒介の別
  5. 四代理又は媒介の内容
  6. 五代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

この条文の基本情報

投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録とは何ですか?

定義投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第169条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第169条(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第169条の条文原文は「第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第169条は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第169条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第168条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第169条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第170条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/169

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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