金融商品取引業等に関する内閣府令 第170条(運用明細書)
- 第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一取引年月日
- 二取引の種類
- 三銘柄
- 四売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
- 一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
- 二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
- 三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
- 四法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
- 五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
- 五数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
- 六約定価格
- 七取引の相手方の氏名又は名称
- 八他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日
- 2.前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。
- 3.高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運用明細書とは何ですか?
定義運用明細書とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第170条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第170条(運用明細書)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第170条の条文原文は「第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第170条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第170条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第169条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第170条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第171条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/170