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金融商品取引業等に関する内閣府令 第238条の5(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)

  1. 法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
  2. 2.法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
  3. 3.第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。

この条文の基本情報

適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧とは何ですか?

定義適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5に定められた規定で、「法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5の条文原文は「法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の4です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第239条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/238_5

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