金融商品取引業等に関する内閣府令 第245条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出とは何ですか?
定義金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第245条に定められた規定で、「法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第245条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第245条の条文原文は「法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第245条は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第245条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第244条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第245条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/245