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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)

  1. 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 一法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
  3. 二法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由

この条文の基本情報

金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出とは何ですか?

定義金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条に定められた規定で、「法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の条文原文は「法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第245条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246

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