金融商品取引業等に関する内閣府令 第247条(外務員登録原簿の記載事項)
- 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録申請者の商号、名称又は氏名
- 二外務員についての次に掲げる事項
- 一役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
- 二法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
この条文の基本情報
外務員登録原簿の記載事項とは何ですか?
定義外務員登録原簿の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第247条に定められた規定で、「法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第247条(外務員登録原簿の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第247条の条文原文は「法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第247条は第七節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第247条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の37です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第247条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第248条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/247