金融商品取引業等に関する内閣府令 第55条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
- 法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
- 二金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
この条文の基本情報
申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第55条に定められた規定で、「法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第55条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第55条の条文原文は「法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第55条は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第55条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第54条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第55条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第56条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/55