金融商品取引業等に関する内閣府令 第57条(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第57条に定められた規定で、「令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の条文原文は「令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第56条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/57