金融商品取引業等に関する内閣府令 第57条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
- 法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
- 二対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。)
- 三復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
- 一法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
- 二対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
- 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
- 五金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨
- 六復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
この条文の基本情報
特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?
定義特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2に定められた規定で、「法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2の条文原文は「法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第57条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/57_2