金融商品取引業等に関する内閣府令 第57条の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 一金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定められた規定で、「法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3の条文原文は「法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第58条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/57_3