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金融商品取引業等に関する内閣府令 第238条(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

  1. 法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス
  3. 二法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  4. 一当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。次号イにおいて同じ。)
  5. 二当該業務に係る出資対象事業の内容
  6. 三当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数
  7. 四適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  8. 五第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  9. 六ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称
  10. 三法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  11. 一当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別
  12. 二当該業務に係る出資対象事業の内容
  13. 三当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数
  14. 四適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  15. 五第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  16. 六ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
  17. 四外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  18. 五外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号

この条文の基本情報

適格機関投資家等特例業務に係る届出事項とは何ですか?

定義適格機関投資家等特例業務に係る届出事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第238条に定められた規定で、「法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の条文原文は「法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第237条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/238

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