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金融商品取引業等に関する内閣府令 第238条の2(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)

  1. 法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
  2. 一法人であるときは、次に掲げる書類
  3. 一役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  4. 二役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 三役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 四役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  7. 五役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  8. 二個人であるときは、次に掲げる書類
  9. 一届出者及び重要な使用人の履歴書
  10. 二届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  11. 三届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  12. 四届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  13. 五重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  14. 三法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  15. 一当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  16. 二次に掲げる事項を証する書面
  17. 四法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  18. 一当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  19. 二次に掲げる事項を証する書面
  20. 2.前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

この条文の基本情報

適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類とは何ですか?

定義適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2に定められた規定で、「法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2の条文原文は「法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2は第六節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第238条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第238条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/238_2

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