金融商品取引業等に関する内閣府令 第138条(顧客分別金の額の算定)
法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。
この条文の基本情報
顧客分別金の額の算定とは何ですか?
定義顧客分別金の額の算定とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第138条に定められた規定で、「法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第138条(顧客分別金の額の算定)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第138条の条文原文は「法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第138条は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第138条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第138条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第139条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/138