金融商品取引業等に関する内閣府令 第137条の2(分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)
法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。
この条文の基本情報
分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引とは何ですか?
定義分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2(分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2の条文原文は「法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第137条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第138条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/137_2