金融商品取引業等に関する内閣府令 第137条(有価証券関連業に付随する業務)
- 法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務
- 二法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
- 一金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
- 二有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引(次条に規定する取引に限る。)又は令第十六条の十五に規定する取引(次条に規定する取引に限る。)に係るもの
- 三前号に掲げる業務
- 三前二号に掲げる業務に類似する業務
この条文の基本情報
有価証券関連業に付随する業務とは何ですか?
定義有価証券関連業に付随する業務とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第137条に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条(有価証券関連業に付随する業務)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の条文原文は「法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとす…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第136条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第137条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/137