金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の18(海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧)
- 法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の五により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
- 2.法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
- 3.第一項の書面は、別紙様式第二十一号の五に準じて英語で作成することができる。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18に定められた規定で、「法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18(海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18の条文原文は「法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_18