金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の17(海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
- 金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 2.法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17に定められた規定で、「金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17(海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17の条文原文は「金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の16です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の17の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_17