金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の19(海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19に定められた規定で、「法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19(海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19の条文原文は「法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止す…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の18です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_19