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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の20(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)

  1. 法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
  3. 一法第六十三条の九第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  4. 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  5. 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 二法第六十三条の九第一項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  7. 三法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十四第四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  8. 一役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  9. 二新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
  10. 四法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  11. 一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保する場合又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
  12. 二新たに法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
  13. 五第二百四十六条の十四第四号ロに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
  14. 一主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
  15. 二新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ホに該当しないことを誓約する書面
  16. 三新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面
  17. 3.第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
  18. 4.第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。

この条文の基本情報

海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出とは何ですか?

定義海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20に定められた規定で、「法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20の条文原文は「法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の19です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の20の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_20

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