金融商品取引業等に関する内閣府令 第36条(対象議決権保有届出書の提出)
法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
対象議決権保有届出書の提出とは何ですか?
定義対象議決権保有届出書の提出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条(対象議決権保有届出書の提出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条は第三款 主要株主に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第35条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第37条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/36