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金融商品取引業等に関する内閣府令 第37条(対象議決権保有届出書の記載事項等)

  1. 法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一商号、名称又は氏名
  3. 二本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
  4. 三法人であるときは、代表者の氏名
  5. 四保有する議決権の数
  6. 2.法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。

この条文の基本情報

対象議決権保有届出書の記載事項等とは何ですか?

定義対象議決権保有届出書の記載事項等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条(対象議決権保有届出書の記載事項等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条の条文原文は「法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条は第三款 主要株主に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第36条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/37

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