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金融商品取引業等に関する内閣府令 第38条(対象議決権保有届出書の添付書類)

  1. 法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
  3. 二旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 三法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面

この条文の基本情報

対象議決権保有届出書の添付書類とは何ですか?

定義対象議決権保有届出書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条(対象議決権保有届出書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の条文原文は「法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条は第三款 主要株主に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第37条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/38

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