金融商品取引業等に関する内閣府令 第173条(業務又は財産の状況に関する報告)
- 法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあっては第三号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書毎事業年度経過後四月以内
- 二別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書毎事業年度経過後四月以内
- 三別紙様式第十四号の二により作成した私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第二百八条の十一及び第二百八条の十四において同じ。)経過後一月以内
この条文の基本情報
業務又は財産の状況に関する報告とは何ですか?
定義業務又は財産の状況に関する報告とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第173条に定められた規定で、「法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第173条(業務又は財産の状況に関する報告)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第173条の条文原文は「法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第173条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第173条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第172条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第173条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第174条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/173