金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条(説明書類の記載事項)
- 法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- 一商号、登録年月日及び登録番号
- 二沿革及び経営の組織
- 三株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
- 四法第二十九条の二第一項第三号から第十四号まで(第五号の二及び第十二号を除く。)に掲げる事項
- 五法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- 二金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
- 一直近の事業年度における業務の概要
- 二直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- 三第百七十二条第一項の事業報告書に記載されている役員の業績連動報酬の状況
- 三金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
- 一貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
- 二各事業年度終了の日における次に掲げる事項
- 三イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
- 四イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
- 四金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項
- 一内部管理の状況の概要
- 二法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況
- 五金融商品取引業者(法第五十七条の四の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
- 一金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成
- 二子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合
この条文の基本情報
説明書類の記載事項とは何ですか?
定義説明書類の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第174条に定められた規定で、「法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第174条(説明書類の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第174条の条文原文は「法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第174条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第174条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第173条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第174条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第174条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/174