金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条(登録の申請又は届出に係る使用人)
- 令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
- 2.令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)
- 一投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うもの
- 二投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。)
- 二法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者
この条文の基本情報
登録の申請又は届出に係る使用人とは何ですか?
定義登録の申請又は届出に係る使用人とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条(登録の申請又は届出に係る使用人)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第5条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/6