金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条の2(登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)
- 令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
- 二銀行
- 三協同組織金融機関
- 四保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
- 五信託会社
- 六株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者とは何ですか?
定義登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2に定められた規定で、「令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2(登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2の条文原文は「令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/6_2