金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の7(許可申請書記載事項の変更の届出)
- 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
- 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二当該変更による純財産額の変動を記載した書面
- 三法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
- 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
- 四法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(電子店頭デリバティブ取引等店の名称に変更があった場合に限る。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。)当該その他事業の内容を記載した書類
- 六法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。)設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
- 七法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
- 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類
この条文の基本情報
許可申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義許可申請書記載事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7(許可申請書記載事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7の条文原文は「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_7